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社会福祉法人清浄会 定款

 

 

第一章 総則

 

 (目 的)

第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1) 第一種社会福祉事業

   (イ) 障害者支援施設の経営

() 特別養護老人ホームの経営

(2) 第二種社会福祉事業

 () 障害福祉サービス事業の経営

 (ロ) 特定相談支援事業の経営

 () 介護老人保健施設の経営

 () 宮若市在宅介護支援センターの受託経営

 () 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

 () 老人短期入所事業の経営

 (ト) 幼保連携型認定こども園の経営

(チ) 一時預かり事業の経営

 

 (名 称)

第二条 この法人は、社会福祉法人清浄会という。

 

 (経営の原則等)

第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適

 正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

 2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

 

 (事務所の所在地)

第四条 この法人の事務所を福岡県宮若市下有木1517番地の1に置く。

2      前項のほか、従たる事務所を福岡県宗像市大字大井1512番地の1に置く。

3      前項のほか、従たる事務所を福岡県古賀市薦野14136に置く。

4      前項のほか、従たる事務所を福岡県宮若市磯光1317番136に置く。

第二章 評議員

 

 (評議員の定数)

第五条 この法人に評議員7名を置く。

 

 (評議員の選任及び解任)

第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席しその過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。

 

 (評議員の任期)

第七条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 

 (評議員の報酬等)

第八条 評議員に対して、1人あたり各年度の総額が100,000円を超えない範囲で評議員会等において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

 

 

第三章 評議員会

 

 (構 成)

第九条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

 2 評議員会に議長を置き、議長はその都度選任する。

 

 (権 限)

第一〇条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(3) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

(4) 定款の変更

(5) 残余財産の処分

(6) 基本財産の処分

(7) 社会福祉充実計画の承認

(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

 (開 催)

第一一条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3箇月以内に1回開催するほ

 か、必要がある場合に開催する。

 

 (招 集)

第一二条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 

 (決 議)

第一三条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 定款の変更

(3) その他法令で定められた事項

 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

 

 (議事録)

第一四条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

 

 

 

第四章 役員及び職員

 

 (役員の定数)

第一五条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事6名

(2) 監事2名

 2 理事のうち1名を理事長とする。

 

 (役員の選任)

第一六条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

 (理事の職務及び権限)

第一七条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

 3 理事長は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

 (監事の職務及び権限)

第一八条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

 2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

 (役員の任期)

第一九条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし再任を妨げない。

 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3      理事又は監事は、第一五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により

 退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を

 有する。

 

 (役員の解任)

第二〇条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

  (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

  (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

 

 (役員の報酬等)

第二一条 理事及び監事の報酬等については評議員会の決議によって別に定める。

 

 (職 員)

第二二条 この法人に、職員を置く。

 2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という)は、理事会にお

  いて、選任及び解任する。

 3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

 

 

第五章 理事会

 

 (構 成)

第二三条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

 

 (権 限)

第二四条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長の選定及び解職

 

 (招 集)

第二五条 理事会は、理事長が招集する。

 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

 (決 議)

第二六条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

 

 (議事録)

第二七条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

 

 

 

第六章 資産及び会計

 

 (資産の区分)

第二八条 この法人の資産は,これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の三種とする。

 2 基本財産は,次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1)  福岡県宗像市大字大井大屋敷1491番地所在の緑ヶ丘学園 敷地

 (158平方メートル)

(2)   福岡県宗像市大字大井字猿ハミ1512番地の1所在の緑ヶ丘学園 敷地

 (3,745.79平方メートル)

(3)   福岡県宗像市大字大井字猿ハミ1513番地所在の緑ヶ丘学園 敷地 

 (860平方メートル)

(4)   福岡県宗像市大字大井字猿ハミ1514番地の1所在の緑ヶ丘学園 敷地

 (687平方メートル)

(5)  福岡県宗像市大字大井不動浦1574番地の3所在の緑ヶ丘学園 敷地 

(55平方メートル)

(6)  福岡県宗像市大字大井不動浦1567番地の1所在の緑ヶ丘学園 敷地

(211.66平方メートル)

(7)  福岡県宗像市大字大井字猿ハミ1519番地の1所在の緑ヶ丘学園 敷地

            (356.76平方メートル)

(8)  福岡県宗像市大字大井字猿ハミ1519番地の2所在の緑ヶ丘学園 敷地

(376平方メートル)

(9)  福岡県宗像市大字大井字猿ハミ1518番地の1所在の緑ヶ丘学園 敷地

(295.85平方メートル)

(10) 福岡県宗像市大字大井字猿ハミ1516番地の1所在の緑ヶ丘学園 敷地 

(77.96平方メートル)

(11) 福岡県宗像市大字大井字猿ハミ1517番地の1所在の緑ヶ丘学園 敷地 

(28.43平方メートル)

(12) 福岡県宗像市大字大井字猿ハミ1517番地の2所在の緑ヶ丘学園 敷地

(80.94平方メートル)

(13) 福岡県宗像市大字大井字猿ハミ1517番地の3所在の緑ヶ丘学園 敷地 

(200平方メートル)

(14) 福岡県宗像市大字大井大屋敷1492番地の1所在の緑ヶ丘学園 敷地 

(755.35平方メートル)

(15) 福岡県宗像市大字大井大屋敷1490番地所在の緑ヶ丘学園 敷地 

(120平方メートル)

(16) 福岡県宗像市大字大井字猿ハミ1512番地11513番地、1514番地11519番地2

   福岡県宗像市大字大井大屋敷1491番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根、スレート葺3 階建緑ヶ丘学園舎 1棟  

 (1,461.95平方メートル)

   鉄筋コンクリート造陸屋根、スレート葺平家建緑ヶ丘学園舎 1棟 

 (999.97平方メートル)

   鉄骨造スレート葺2階建緑ヶ丘学園舎 1

      (439.52平方メートル)

(17) 福岡県宮若市下有木1517番地の1所在のなびき苑 敷地

 (3,178.00平方メートル)

(18) 福岡県宮若市下有木1517番地の1所在の鉄骨造陸屋根4階建なびき苑舎 1

 (4,341.06平方メートル)

(19) 福岡県宮若市下有木1507番地の6所在の在宅介護支援センター 敷地

      (202.00平方メートル)

(20) 福岡県宮若市下有木1507番地の6所在の鉄骨造陸屋根スレート葺平家建在宅介護支

    援センター舎 1棟  (87.54平方メートル)

(21) 福岡県宮若市下有木1507番地の1所在のグループホームなびき 敷地

 (429.00平方メートル)

(22) 福岡県宮若市下有木1454番地の1所在のグループホームなびき 敷地

 (533.00平方メートル)

(23) 福岡県宮若市下有木1454番地の1所在の鉄骨造スレート葺平家建グループホームなび

 き舎 1棟  (411.15平方メートル) 

(24) 福岡県古賀市薦野字大井手14136所在の清滝の郷 敷地

 (2,831.17平方メートル)

(25) 福岡県古賀市薦野字大井手1413番地6所在の鉄筋コンクリート造陸屋根3階建清滝の

      郷1棟 (1,954.00平方メートル)

        附属建物1 コンクリートブロック造合金メッキ鋼板葺平家建集塵庫  1

      (6.81平方メートル)

 附属建物2 木造合金メッキ鋼板葺平家建地域交流センターきよたき舎 1棟 

       174.10平方メートル)

 (26) 福岡県古賀市薦野字大井手1413番地1所在の雑種地

      (409平方メートル) 

 (27) 福岡県古賀市薦野字大井手1413番地7所在の雑種地

      (246平方メートル) 

   (28)福岡県宮若市磯光1317番136所在の鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建宮若さくらこども園園舎 1棟 (1,395.25平方メートル)

 3 その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。

 4 公益事業用財産は、第三六条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。

 5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとら

  なければならない。

 

 (基本財産の処分)

第二九条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を

  得て、福岡県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、福岡

  県知事の承認は必要としない。

 一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

 二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う 

  施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備の

  ための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基

  本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

 

 (資産の管理)

第三〇条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

 2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有

 価証券に換えて、保管する。

 

 (事業計画及び収支予算)

第三一条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日まで

  に、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様と    

  する。

2      前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまで 

 の間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

 (事業報告及び決算)

第三二条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類

  を作成し監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

   (1) 事業報告

   (2) 事業報告の附属明細書

   (3) 貸借対照表

   (4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

   (5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書

   (6) 財産目録

 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定

   時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類について

   は、承認を受けなければならない。

 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え

   置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般

   の閲覧に供するものとする。

   (1) 監査報告

    (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

    (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

    (4) 事業の概要等を記載した書類

 

 

 (会計年度)

第三三条 この法人の会計年度は、毎年41目に始まり、翌年331日をもって終わる。

 

 (会計処理の基準)

第三四条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会

  において定める経理規程により処理する。

 

 (臨機の措置)

第三五条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとす

  るときは、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。

 

 

第七章 公益を目的とする事業

 

 (種 別)

第三六条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつ

  つ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次

  の事業を行う。

 (1) 居宅介護事業

 2 前項の事業の運営に関する事項については、 理事総数の三分の二以上の同意を得なけれ

  ばならない。

 

 

第八章 解散

 

 (解 散)

第三七条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散

  事由により解散する。

 

 

 (残余財産の帰属)

第三八条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の

  決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちか

  ら選出されたものに帰属する。

 

 

第九章 定款の変更

 

 (定款の変更)

第三九条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、福岡県知事の認可(社会 

  福祉法第四五条の三六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)

  受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を福岡県

 知事に届け出なければならない。

 

 

第十章 公告の方法その他

 

 (公告の方法)

第四〇条 この法人の公告は、社会福祉法人清浄会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又

  は電子公告に掲載して行う。

 

 (施行細則)

第四一条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

 

 

<附 則>

 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

 ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

           理事長   吉 川  一

           理 事    檜 作  満

         理 事    平 田  豊

         理 事    田 中 成 登

         理 事    前 川  達

         理 事    市 丸 陽 三

         監 事    山 下 宗 夫

         監 事    吉 原 泰 裕  

 

昭和57226日認可

昭和631225日変更           基本財産編入

                                           準則改正による

平成6319日一部改正        準則改正による

平成9913日一部改正        準則改正による

                                           基本財産編入

平成11522日一部改正      準則改正による

                                           基本財産編入

平成12625日一部改正      定款変更

平成15118日一部改正      準則改正による

平成17329日一部改正      準則改正による

平成1841日一部改正        定款変更

                                           基本財産編入

平成18101日一部改正      障害者自立支援法による

平成23318日一部改正      事業の追加

平成26912日一部改正      障害者自立支援法による変更

                                           基本財産編入

                                           準則にあわせた条文の整理

平成27911日改正             新規事業開始(平成2441日指定)

                                           新規事業開始(平成27331日指定)

                                           地籍調査における合筆

                                           地籍調査における敷地面積変更

                                           基本財産編入

                                           準則にあわせた条文の整理

平成28620日一部改正      定款変更

                                           基本財産編入

平成2941日改正              社会福祉法改正による変更

平成29712日一部改正   定款変更

                    事業の廃止

                    法人本部移管

                    基本財産編入

                    事業所の呼称変更

平成30518日一部改正   錯誤の訂正

令和元年627日一部改正   定款変更

事業の追加

基本財産編入